政府が、同一労働同一賃金の実現に向けて、正社員と非正規の労働者の待遇差がどのような場合に認められるのかなどを示したガイドラインの案が明らかになり、時間外や深夜・休日手当、それに病気休職などでは差を認めないと明記しています。
政府は、同一労働同一賃金の実現に向け、正社員と非正規の労働者の待遇の差がどのような場合に認められるのかなどを示したガイドラインの案をまとめました。
ガイドラインは、同じ企業や団体の中で、正社員と非正規の労働者の不合理な待遇差の是正を目的として位置づけ、基本給や手当、福利厚生などに分けて、基本的な考え方と具体例を示しています。
この中では、正社員と派遣労働者を除く非正規の労働者の待遇差について、基本給が職業経験や業績、勤続年数などに応じて支払われる場合や、賞与が会社の業績などへの貢献に応じて支払われる場合などは、同じ水準の支給を原則としながらも、職業経験や会社への貢献度などに一定の違いがある場合には待遇差を認めるとしています。
一方、時間外や深夜・休日手当は、同じ割り増し率などで支払わなければならないとしているほか、通勤手当や出張旅費、それに慶弔休暇や病気休職などは、待遇差を認めないとしています。
さらに、派遣労働者の職務内容などが派遣先の労働者と同じ場合、派遣元の事業者は、賃金や福利厚生などの待遇が同様になるようにしなければならないとしています。
-- NHK NEWS WEB