11年前、東京・港区で、男子高校生が死亡したエレベーター事故をめぐり、遺族がメーカーや設置者の港区などに賠償を求めた裁判は、区などが再発防止に取り組むことや和解金を支払うことなどを条件に和解が成立しました。また、港区は遺族と「覚書」を交わし、区のエレベーターすべてに2重ブレーキなどを設置する異例の再発防止策に取り組むことになりました。
平成18年、東京・港区のマンションで、高校2年生だった市川大輔さん(当時16)が、扉が開いたまま突然上昇したエレベーターに挟まれて死亡し、遺族はメーカーのシンドラーエレベータや保守会社のほか、設置者の港区などに賠償を求めました。
事故について国土交通省は、エレベーターのブレーキ部分がすり減って効かなくなったことが原因だとする報告書をまとめましたが、裁判で区などは責任を争い、和解の話し合いが進められた結果、24日、東京地方裁判所で和解が成立しました。
遺族側によりますと、和解の条件には、メーカーや保守会社それに港区がエレベーター事故の防止に取り組むことや区などが和解金を支払うことが盛り込まれたということです。
また、港区は、亡くなった高校生の母親の市川正子さんと「覚書」を交わし、区が所有・管理するすべてのエレベーターに2重ブレーキなどを設置する異例の再発防止策に取り組むことになりました。
-- NHK NEWS WEB