東京・国立市が制定したマンションの高さを制限する条例をめぐり、市が不動産会社に支払った賠償金を当時の市長に請求した裁判で、最高裁判所は、元市長の上告を退け、3100万円余りを市に支払うよう命じた判決が確定しました。
国立市は、平成12年に建物の高さを制限する条例を制定しましたが、その前に制限を超えるマンションを計画していた不動産会社が「営業妨害だ」として裁判を起こし、市の敗訴が確定して3100万円余りを賠償しました。
国立市は当時、条例の制定にあたった上原公子元市長に賠償金を請求する訴えを起こし、1審の東京地方裁判所は訴えを退けました。しかし、2審の東京高等裁判所は「元市長は市議会の答弁などでマンションが建築基準法に違反するような印象を与え、不動産会社の顧客の購入を消極的にさせた」などとして、元市長に3100万円余りを支払うよう命じました。これに対して元市長が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の木内道祥裁判長は15日までに上告を退ける決定を出し、元市長に賠償を命じた判決が確定しました。
-- NHK NEWS WEB