去年4月、沖縄県うるま市で、20歳の女性を乱暴しようと暴行を加え殺害した罪などに問われたアメリカ軍の元軍属に対し、那覇地方裁判所は「ナイフで首を刺すなど、死亡させる危険性の高い行為だと認識しながら実行しており、殺意が認められる」として、検察の求刑どおり無期懲役を言い渡しました。
アメリカ海兵隊の元隊員で、沖縄県の嘉手納基地で働いていた元軍属のケネフ・シンザト被告(33)は、去年4月、うるま市の路上でたまたま通りかかった当時20歳の会社員の女性を乱暴しようと、頭を棒で殴るなどの暴行をし殺害したとして、殺人などの罪に問われました。
裁判員裁判では殺意があったかどうかが争われ、検察が「殺意が認められる」として無期懲役を求刑したのに対し、被告は乱暴しようとしたことや遺体を遺棄したことは認めた一方、「殺すつもりはなかった」として、殺人の罪については否認していました。
1日の判決で那覇地方裁判所の柴田寿宏裁判長は「頭を殴ったりナイフで首を刺したりすることは被害者を死亡させる危険性の高い行為だ。被告はそのことを認識しながらあえて実行しており、殺意が認められ殺人罪が成立する」と指摘しました。
そのうえで、「はじめから殺害する目的だったとまでは認められないが、成人式を終えたばかりで命を奪われた被害者の無念さは計り知れない」として、無期懲役を言い渡しました。
-- NHK NEWS WEB