自民・公明両党は、所得税の控除の仕組みを見直して、年収850万円を超える会社員らを増税とする一方、自営業者を減税とするなどとした来年度の税制改正大綱を正式に決定しました。
今回の所得税の見直しでは、「給与所得控除」「公的年金等控除」「基礎控除」の3つの控除を2020年1月に同時に見直します。
「控除」は、所得税を計算する際、税の負担を軽くする仕組みで、控除が増えれば納める税金は減り、控除が減れば逆に税金は増えることになります。
「給与所得控除」は、会社員などの所得税を計算する際、給料の一定額は必要経費になっているとみなして収入から差し引く仕組みです。対象になるのは、会社員や公務員など給与所得を得ている人たちです。
ただ最近は、働き方が多様化し、企業から仕事を請け負って会社員と同じような仕事をするフリーランスの自営業者が増えていますが、こうした人たちは給与所得控除の対象にはなりません。
このため働き方や稼ぎ方で控除に差が出ないよう「給与所得控除」の金額を全体的に10万円縮小します。そのかわりに、すべての納税者が対象になる「基礎控除」を10万円増やして48万円にします。
さらに、「給与所得控除」の金額は実際にかかっている経費よりも高い水準にあるとして控除の上限額を引き下げます。
今は、年収が1000万円以上の人は控除は220万円で線引きされていますが、今回の見直しでこれを25万円引き下げ195万円にします。
この結果、850万円を超える会社員などは原則、増税になります。
例えば、▽年収900万円の人は今よりも年1万5000円程度▽950万円では年3万円程度▽1000万円では年4万5000円程度増税になります。
ただ、▽22歳以下の子どもがいる人や▽重度の障害がある人と生計をともにしている人は増税にならないようにします。
財務省によりますと、増税になるのは給与所得者のうち約230万人、率にして4%程度ということです。
-- NHK NEWS WEB