政府は15日の閣議で、債権や契約に関する分野について、情報化などの変化に合わせるとともに、経済活動でのトラブルを防ぐためルールを明文化した改正民法を、3年後の2020年4月1日から施行することを決定しました。
ことし5月に成立した改正民法は、明治29年の民法制定以来、大きな改正が行われていない債権や契約に関する分野で、情報化などによって現状に合わなくなっている部分を見直し、インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とする規定などが設けられました。
この改正民法について、政府は15日の閣議で、国民をはじめ関係する企業などへの十分な周知や準備期間を確保するため、3年後の2020年4月1日から施行することを決定しました。
法務省は、今後、関係する企業を対象に全国で説明会を開き、法改正に合わせて契約書の見直しを促すなど、施行に向けた周知を徹底していくことにしています。
-- NHK NEWS WEB