大手の野村不動産が、経営に関わる企画の立案や情報分析などの業務に限って導入することができる企画業務型の裁量労働制を、営業活動にあたる社員などに対しても導入していたとして、労働基準監督署は東京の本社などに是正勧告を行いました。
是正勧告を受けたのは、東京・新宿区にある野村不動産の本社と大阪にある関西支社、それに名古屋、仙台の支店です。
東京労働局や会社によりますと、野村不動産は企業の中枢部門で経営に関わる企画の立案や情報分析などの業務に限って導入することができる企画業務型の裁量労働制を、法人への営業活動などにあたる社員など一般職の社員およそ600人に対して導入していたということです。
労働基準監督署は、裁量労働制の対象となる労働者の範囲が不適切で、その結果、割増し賃金の一部が支払われていないとして、25日に是正勧告を行うとともに、福岡の支店も含めて指導票を交付したということです。
また、東京労働局は宮嶋誠一社長に対し、是正を図るよう指導したということで、野村不動産は来年度から裁量労働制を廃止することにしています。
野村不動産は「今回の是正勧告・指導を厳粛に受け止め、適切な労務管理に努めるとともに、労務時間の短縮を目指してまいります」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB