先月、岐阜県のイベント会場で飛行中のドローンが落下し6人がけがをした事故を受けて、国土交通省は人が集まる場所の上空を飛行する際は、半径30メートル以上の立ち入り禁止区域の設定を義務づけるなど規制を強化する方針を固めました。
先月4日、岐阜県大垣市のイベント会場で空中から菓子をまいていた重さ4キロのドローンが落下し、子ども4人を含む6人がけがをしました。
この事故ではドローンを飛行させていた会社側が周囲3メートルの範囲で立ち入りを禁止していたものの、機体が斜めに落下し見物客の中に突っ込みました。
現在、人が集まる場所でのドローンの飛行は国の許可が必要ですが、安全対策については明確な基準がなかったため、国土交通省は具体的な数値を示して規制を強化する方針を固めました。
具体的にはドローンの高度が20メートル未満の場合は半径30メートル、50メートル未満では半径40メートルの立ち入り禁止区域を設定するか、飛行するドローンの周りをネットで囲うなどの安全対策を義務づけます。
また、万が一、人に接触した場合の被害を軽減するため、人が集まる場所で飛行する際はプロペラの周りにカバーを取り付けることも義務づけます。
国土交通省は一般から意見を聞いた上で、来月にも新たな規制を始めることにしています。
-- NHK NEWS WEB