外務省は、ドイツのフランクフルト総領事が、息子の就職をあっせんするために企業関係者に引き合わせた際の会食費などにおよそ76万円の公費を不正に流用していたとして、27日付けで懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分になったのは、ドイツにあるフランクフルト総領事館の神山武総領事(60)です。
外務省によりますと、神山総領事は、おととし8月からことし10月にかけて、フランクフルトの企業関係者との会食費や息子を出張に同伴させた際の旅費などに合わせておよそ76万円の公金を不正に流用していたということです。
神山総領事は、会計書類にみずから虚偽の記載を行い、ことし10月に別の職員からの通報を受けて外務省が調査したところ、公費の不正流用が発覚したということです。
神山総領事は、息子の就職をあっせんするため企業関係者と引き合わせる際の費用に公費を充てたことを認めていて、すでに全額を弁済しているということですが、外務省は、27日付けで懲戒免職の処分にしました。
外務省は、「今回の件を厳粛に受け止め、引き続き綱紀の粛正に一層努めていきたい」としています。
-- NHK NEWS WEB