スポーツ用品を手がける流通大手「イオン」の子会社が、販売の実績がない価格を「平常価格」として広告に表示するなどして、実際の販売価格の値引率が大きいかのように消費者に誤解を与えたとして、消費者庁は再発防止などを命じました。
消費者庁によりますと、不当な価格表示があったのはイオンの子会社で、スポーツ用品などを手がける「メガスポーツ」が販売した、ライトやスニーカー、アウトドア用のテーブルなど47の商品です。
このうちアウトドア用のライトの場合、新聞の折り込み広告に「当店平常価格」としてメーカーの希望小売価格にあたる税込み6588円と表示したうえで、「セール価格」として2138円と表示し、67%引きとうたっていました。
ところが消費者庁が調査した結果、「平常価格」で販売した実績は確認できなかったということです。
こうした販売実績が確認できなかったり、販売期間が短かったりする「平常価格」が載せられていた折り込み広告は、おととし7月から去年1月にかけて配ったおよそ183万枚に上っていて、消費者庁は、消費者に誤解を与える不当な表示だとして、景品表示法に基づき再発防止などを命じる措置命令を行いました。
メガスポーツは「今回の措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めてまいります」と話しています。
-- NHK NEWS WEB