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一定規模以上の飲食店では「喫煙専用室」を 厚労省素案

厚生労働省は、受動喫煙対策を強化する法案の素案をまとめ、既存の小規模な飲食店では、喫煙や分煙の標識を掲げた場合、喫煙を可能としたうえで、20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止するとしています。一方、一定の規模以上の飲食店やすべての事務所などは原則として禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を可能にするとしています。

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