成人の日を前に突然、営業を取りやめた横浜市の「はれのひ」が経営破綻したことを受けて、破産管財人の弁護士などが29日から、晴れ着の契約をした人や取引先からの相談に電話で応じます。
晴れ着の販売などを行っていた横浜市の「はれのひ」は、ことしの成人の日を前に突然、営業を取りやめ、成人式に振り袖などが届かず、晴れ着を着られない新成人が相次ぎました。
横浜地方裁判所は先週、「はれのひ」の破産手続きの開始を決定し、会社側の弁護士などによりますと、負債額はおよそ6億3500万円に上り、最終的には10億円を超える可能性があると見られています。
この問題で、「はれのひ」の財産を管理する破産管財人の弁護士などが29日から、晴れ着の契約をした人や取引先からの相談に電話で応じます。
会社には契約済みの振り袖およそ1000着が残っていて、購入代金の全額を支払った人には、29日以降、着物を届けるとしていますが、分割払いで代金の一部しか支払っていない人やレンタルを利用した人は対象になっていないということです。
破産管財人は、会社に残っている財産が少なく、債権者に配当できる可能性は低いとしています。
電話相談は、044−544−8558、044−544−8566、044−544−8570、044−544−8586で、祝日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで受け付けます。
-- NHK NEWS WEB