他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐため、厚生労働省は30日、規模の大きな飲食店などで原則、屋内を禁煙とする新たな対策案を公表しました。一方で、小規模な飲食店では表示すれば店内でも喫煙できるとしていて、厚生労働省は今後、自民党などと協議して法案をまとめることにしています。
厚生労働省は2年後の東京オリンピック・パラリンピックを前に受動喫煙対策を強化することを決め、30日、新たな対策案を公表しました。
それによりますと、大学を含めた学校や病院などでは屋内を完全に禁煙とし、屋外でも喫煙場所以外ではたばこを吸えなくするとしています。
また規模が大きかったり新たにオープンしたりする飲食店、それに会社の事務所などでは煙が漏れない喫煙専用室以外では屋内を禁煙にするとしています。
一方、小規模な飲食店では店の入り口などで「喫煙」などと表示すれば屋内でもたばこを吸うことができるとしていますが、20歳未満の客や従業員は喫煙スペースへの立ち入りを禁止するとしています。規模の大きい店と小さい店をどこで線引きするかについてはまだ決まっていません。
また火を使わない「加熱式たばこ」も規制の対象に含めるほか、違反した事業者などへの罰則を設ける方向で検討しています。
厚生労働省は今回の対策案を基に今後、自民党などと協議したうえで法案をまとめ、ことしの3月上旬をめどに国会に提出する予定です。
-- NHK NEWS WEB