金融庁は、法律に基づく登録をせずに国内で仮想通貨の売買を仲介したとして、マカオの業者に対し、営業をやめるよう警告を出しました。
金融庁が警告したのは、マカオにある仮想通貨関連の業者「ブロックチェーンラボラトリー」です。
金融庁によりますとこの会社は、仮想通貨を扱う事業者として日本の法律に基づく登録を受けていないにもかかわらず、日本語のホームページを設け、仮想通貨を発行して資金を集める「ICO」と呼ばれる取り引きの勧誘や受け付けといった仲介業務を行っていたということです。
金融庁は、会社が無登録で営業していることを繰り返し注意してきましたが、対応が不十分だとして今回、営業をやめるよう警告書を送りました。
仮想通貨の取引所を登録制とした改正資金決済法が去年4月に施行されて以降、金融庁が無登録の事業者に警告を出すのは初めてで、今後も営業をやめない場合には刑事告発も検討するとしています。
金融庁では、この会社以外にも国内外の14社が登録の申請もしない無登録の状態で、仮想通貨を売買する仲介業務などを行っているおそれがあるとして事業内容の確認などを行っていて、利用者には無登録の業者を利用しないよう注意を呼びかけています。
-- NHK NEWS WEB