受動喫煙対策をめぐり、厚生労働省は、喫煙を可能とする飲食店の具体的な基準について、資本金などが5000万円以下の個人や中小企業が経営する、客席面積100平方メートル以下の既存の飲食店とする方針を固めました。
受動喫煙対策を強化するため、厚生労働省は、先月、一定の規模以上の飲食店は原則として禁煙とする一方、既存の小規模な飲食店では、喫煙や分煙を表示すれば喫煙を可能にするなどとした健康増進法の改正案の素案を公表しました。
そして、喫煙を可能とする具体的な基準について検討を進めた結果、「経営が厳しい店に配慮する必要がある」といった自民党からの指摘も踏まえ、資本金などが5000万円以下の個人や中小企業が経営する、客席面積100平方メートル以下の飲食店とする方針を固めました。
厚生労働省の推計では、対象となる飲食店は、最大で全体の55%程度とみられるということで、2020年4月1日に法律を全面的に施行できるよう、今の国会に法案を提出して成立を目指す方針です。
喫煙を可能とする飲食店の基準をめぐっては、自民党の「受動喫煙防止議員連盟」が、バーとスナック以外は、店の面積にかかわらず、原則として禁煙とするよう求める決議をまとめるなど、与党内にもさまざまな意見があり、今後、調整が行われる見通しです。
-- NHK NEWS WEB