デパート大手「三越伊勢丹ホールディングス」の当時の社員から企業買収に関する公表前の内部情報を聞きつけた親族の80代の男性がインサイダー取り引きを行ったとして、証券取引等監視委員会は16日、男性に135万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告しました。
勧告の対象になったのは、デパート大手「三越伊勢丹ホールディングス」の元社員の親族で千葉県に住む80代の男性です。
証券取引等監視委員会によりますと、この男性は三越伊勢丹ホールディングスが東京の旅行会社を買収するため、TOB=株式の公開買い付けを行うという公表前の内部情報を、当時社員だった親族から聞きつけ、去年2月、この旅行会社の株を306万円分買い付けたということです。
男性は公表後に株を売り抜け、82万円の不正な利益を得ていたということで、監視委員会は16日、金融商品取引法で禁じられたインサイダー取り引きに当たるとして、男性に135万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告しました。
元社員については、親族に利益を得させる目的で情報を伝えたとは認められないとして勧告の対象にはなりませんでした。
三越伊勢丹ホールディングスは「誠に遺憾で、社内調査を進めるとともに再発防止に努めたい」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB