ビジネススクールと称して若者を対象にいわゆるマルチ商法を行っていた東京の会社が、本来は保護者が書く同意書を未成年の顧客に書かせて契約を結んでいたなどとして、消費者庁は勧誘や契約などの業務を6か月間、停止するよう命じました。
業務停止命令を受けたのは、東京・池袋の「iXS」です。
消費者庁によりますと、この会社はおととし8月以降、ビジネススクールと称して若者を対象にマルチ商法を行っていましたが、「親はこういうビジネスにいい意見を持たない」などと言って、本来は保護者が書く同意書を未成年の顧客に書かせたり、学生に消費者金融で金を借りさせたりして契約していたということです。
このため消費者庁は、こうした行為が特定商取引法に違反するとして、21日から6か月間、勧誘や契約などの業務を停止するよう命じました。消費者庁によりますと、全国の消費生活センターにはこの会社に関する相談がおととしから先月20日までに413件寄せられていて、このうちの9割を18歳から20歳までの学生からの相談が占めています。
若者を狙ったマルチ商法は「ネットワークビジネス」などと呼ばれて急速に広がっていて、消費者庁は「卒業・入学のシーズンに入り新しい友人関係が生まれる時期でもあるので、十分注意してほしい」と呼びかけています。
-- NHK NEWS WEB