政府は9日の閣議で、受動喫煙による健康被害を防ぐため、飲食店は原則として禁煙としたうえで、個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の店に限って喫煙を可能とする法案を決定しました。
この健康増進法の改正案は、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙による健康被害を防ぐため、学校や病院、児童福祉施設、それに行政機関などは屋内を完全に禁煙とし、屋外でも喫煙場所以外は禁煙にするとしています。
また、飲食店は原則として禁煙としたうえで、新たに営業を始めた店や大企業が経営する店は煙が外に漏れない喫煙専用のスペースでのみ喫煙を可能とする一方、個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の店は喫煙や分煙の表示をすれば喫煙を可能にするとしています。
こうした規定に違反した場合の罰則が設けられ、禁煙場所で繰り返し喫煙するといった悪質なケースには30万円以下の過料を科すなどとしています。
さらに、いずれの場合でも、飲食店内の喫煙可能なスペースに20歳未満の客と従業員が立ち入ることは禁止されます。
政府は、今の国会で法案を成立させたうえで新たな仕組みの周知に努め、再来年の2020年4月1日から法律を全面的に施行させたい考えです。
-- NHK NEWS WEB