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成人「18歳」で“消費者被害が増えないか”懸念も

成人年齢を18歳に引き下げ、結婚できる年齢も男女とも18歳とする民法の改正案を、政府が閣議で決定しました。未成年者が、親などの同意がないまま本意でない契約をした場合、民法の「未成年取消権」によって契約を取り消すことができますが、成人年齢の引き下げにより、18歳、19歳が「取消権」を失うことから、若者の消費者被害が増えるのではないかと懸念されています。

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