成人年齢を18歳に引き下げ、結婚できる年齢も男女とも18歳とする民法の改正案を、政府が閣議で決定しました。未成年者が、親などの同意がないまま本意でない契約をした場合、民法の「未成年取消権」によって契約を取り消すことができますが、成人年齢の引き下げにより、18歳、19歳が「取消権」を失うことから、若者の消費者被害が増えるのではないかと懸念されています。
国民生活センターによりますと、全国の消費生活センターに寄せられる「マルチ商法」に関する相談は、10代が4%ほどなのに対し、20代はその7倍の30%ほどで、契約ができる成人年齢を超えると急増します。
マルチ商法などの会社が特に目をつけるのは、成人になったばかりの若者だということで、国民生活センターは、今回、新たに成人となる若者に注意を呼びかけています。
一方で、10代の未成年者からの「マルチ商法」に関する相談も増えていて、今年度は、先月20日までにすでに400件と、4年前の平成25年度の5倍となっています。
国民生活センターは、本来、保護者が書くべき同意書を未成年の若者に書かせるなど、親に知らせずに契約を結んでしまうケースが増加し、未成年者の被害も増えていると見ています。
-- NHK NEWS WEB