12年前、東京・港区で高校生がエレベーターに挟まれ死亡した事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた保守会社の会長ら3人の裁判で、2審の東京高等裁判所は1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。この事故ではメーカーの元社員の無罪がすでに確定し、罪に問われた4人全員に無罪の判断が示されました。
平成18年6月、東京・港区のマンションで高校2年生だった市川大輔さん(当時16)が扉が開いたまま動き出したエレベーターに挟まれて死亡しました。
事故の前に点検を行っていた保守会社の会長ら3人は業務上過失致死の罪に問われ、無罪を主張しましたが1審の東京地方裁判所は、いずれも執行猶予のついた有罪判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
14日の2審の判決で東京高等裁判所の秋葉康弘裁判長は「保守会社の担当者が事故の9日前に点検を行った時にエレベーターに異常が生じていたことを認めるだけの証拠はない」として1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
この事故ではメーカーの「シンドラーエレベータ」の元社員の無罪がすでに確定し、罪に問われた4人全員に無罪の判断が示されました。
-- NHK NEWS WEB