全国に店舗があるエステティックサロンが、しつこく客に契約を迫ったりクーリングオフを拒んだりするなど、違法な勧誘や解約の妨害を繰り返していたとして、消費者庁は、6か月間、一部の業務を停止するよう命じました。
業務停止命令を受けたのは、全国でエステティックサロン「ベルルミエール」を展開する静岡県掛川市の「グッドスタイルカンパニー」です。
消費者庁によりますと、この会社は遅くとも平成27年9月以降、再三にわたって、脱毛などの体験に訪れた客に2時間にわたって契約するよう迫り、契約するまで施術しなかったり、解約しようと何度も店を訪れた客に対し書類を受け取らず解約を妨害したりしたということです。
さらに20代のパート従業員の女性客に280万円の施術の契約を結ばせるなど、未成年を含む若者の客にたびたび年収を超える契約を結ばせていたということです。
このため消費者庁は、こうした行為が特定商取引法に違反するとして、29日から6か月間、新たな契約を結ぶことなどを停止するよう命じました。
グッドスタイルカンパニーは「消費者庁の指摘を受け、勧誘の際には誤解が起きないよう社員の指導徹底に努めており、安心して利用してもらえるように対応していきたい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB