障害者の雇用を促進するため従業員の2.2%は障害者を雇用するよう企業に義務づける改正法が1日、施行されます。
障害者雇用促進法では従業員が50人以上の民間企業について従業員の2%は障害者を雇用するよう義務づけています。
1日改正法が施行され、国や地方公共団体、それに民間企業などの障害者の雇用率が0.2%ずつ引き上げられ、このうち民間企業は2.2%に引き上げられます。
改正法では対象となる企業の範囲が広がり従業員の数が引き下げられるほか、身体障害や知的障害に加えて精神障害者の雇用も新たに義務づけられます。
民間企業の障害者の雇用率は2021年の3月末までに、さらに0.1%引き上げられ2.3%となることが決まっています。
厚生労働省によりますと民間企業で働いている障害者は去年6月時点でおよそ40万6900人とこれまでで最も多くなった一方、雇用率が2%に達していた企業は対象となる9万1000社余りの半数にとどまりおよそ3割は1人も雇用していなかったということです。
厚生労働省は障害者の雇用促進に向け指導や支援を行うとともに改善が見られない場合には企業や自治体名を公表するなどして雇用率を上げる取り組みを続けることにしています。
-- NHK NEWS WEB