自分の会社が砂利を採取する権利を得たとするうその登記をしたとして、逮捕された会社役員など4人について、東京地方検察庁は不起訴としました。
東京・港区の40歳の会社役員ら4人は、ことし1月ごろ、経営する会社が三重県内の土地の砂利を採取する権利を得たといううその登記をしたとして、有印私文書変造などの疑いで、先月、警視庁に逮捕されていました。
その後、東京地検は、処分保留として釈放し捜査を続けていましたが、起訴するだけの証拠が集まらなかったとして、26日付けで4人を不起訴としました。
-- NHK NEWS WEB