大手農機具メーカーのグループ会社2社で働く契約社員5人が、正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは違法だと訴えた裁判で、松山地方裁判所は、住宅などの手当てについて正社員との間に不合理な格差があると認め、2社に対し合わせておよそ230万円の賠償を命じました。
大手農機具メーカー「井関農機」の松山市にあるグループ会社「井関松山製造所」と「井関松山ファクトリー」で働く契約社員5人は、正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは、労働契約法に違反するとして、賞与や手当てを支払うよう求める訴えを起こしました。
24日の判決で松山地方裁判所の久保井恵子裁判長は、家族手当や住宅手当などについて、「正社員に支払い、契約社員に支払わないのは不合理で労働契約法に違反する」として2社に対し、合わせておよそ230万円の賠償を命じました。一方で、正社員と同じ待遇に基づく賞与の支払いについては訴えを認めませんでした。
判決について、原告の1人の阿部伸之さんは「正社員と仕事内容がほぼ同じだと自負している。それが認められるよう控訴したい」と話していました。
一方、井関松山製造所と井関松山ファクトリーは「当社の主張が一部認められず残念だ」としたうえで、控訴したことを明らかにしました。
-- NHK NEWS WEB