実際に働いた労働時間ではなく、一定の時間働いたものとして賃金が支払われる裁量労働制で働いていた28歳の男性が死亡し、労働基準監督署が長時間労働による過労が原因だったとして労災認定していたことがわかりました。
労災が認定されたのは東京 豊島区のソフトウエア会社「レックアイ」で、「専門業務型」の裁量労働制で働いていた28歳の男性です。
会見した遺族の代理人の弁護士によりますと、男性は去年8月、自宅アパートで死亡しているのが発見されました。死因はくも膜下出血で、労働基準監督署が勤務の記録などを調べた結果、亡くなる前の2か月間の平均の時間外労働時間は87時間と、過労死ラインとされるひと月80時間を超えていたということです。
このため労働基準監督署は、長時間労働による過労が原因だったとして労災と認定しました。
弁護士によりますと、男性は亡くなる1か月前ほどにチームリーダーに昇格し、裁量労働制を適用されていて、昇格した直後のツイッターには36時間働いたといった内容を書き込んでいたということです。
男性の母親は「今後、息子と同じような犠牲者が出ないように会社に求めます」などとコメントしています。
一方、会社は「事実関係を確認中でコメントできない」としています。
-- NHK NEWS WEB