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正社員との格差訴訟 契約社員にも通勤手当を 最高裁が判断

正社員と同じ内容の仕事をしている物流会社の契約社員が、賃金に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、会社側の上告を退け、通勤手当など一部の手当を契約社員にも支払うよう命じた判断が確定しました。同じような形で手当に差を設けている企業などは、その手当の性質によっては見直しを迫られる可能性があります。

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