正社員と非正規社員の賃金の格差をめぐる裁判で、最高裁判所は格差が不合理かどうか判断する際は、手当などの趣旨を個別に考慮すべきだとする初めての判断を示しました。さらに、定年後に再雇用された場合は、その事情も考慮の対象になるという判断を示しました。判決は企業の雇用契約の在り方に影響する可能性があります。
労働契約法20条では、正社員と非正規社員の間に「不合理な格差」を設けることが禁じられていて、その解釈が裁判で争われています。
横浜市に本社がある「長澤運輸」を定年退職したあと、嘱託社員として再雇用されたトラック運転手の男性3人は、正社員と仕事の内容が同じなのに賃金に格差があるとして会社を訴えました。
1日の判決で、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、格差が不合理かどうか判断する際は、賃金の総額の比較だけでなく、手当などの趣旨を個別に考慮すべきだとする初めての判断を示しました。
また、仕事の内容だけでなく、定年後の再雇用だという事情も考慮の対象になるという判断も示しました。
そのうえで、今回のケースでは原告が今後、年金を受給することなどから、住宅手当や家族手当については格差があっても不合理ではないと指摘しました。
一方で、精勤手当については仕事の内容が同じである以上、出勤を奨励する必要性に違いはないとして、格差を設けるのは不合理だと判断し、会社に対して賠償を命じました。
また、浜松市に本社がある「ハマキョウレックス」で配送の仕事をしていた契約社員の男性が、賃金の格差を訴えた裁判も1日に判決が言い渡されました。
山本裁判長は通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当については「職務の内容によって差が生じるものではない」などとして、契約社員に支給しないのは労働契約法20条で禁じられた「不合理な格差」にあたるという判断を示しました。
そのうえで、会社側の上告を退け、4つの手当について契約社員にも支払うよう命じた判断が確定しました。
また、2審では認められなかった皆勤手当についても差を設けるのは不合理だとして、審理のやり直しを命じました。
一方、住宅手当については、正社員には引っ越しを伴う配置転換があることなどから、不合理な格差にはあたらないと指摘しました。
手当の内容などは企業によって異なりますが、1日の2件の判決は、同じような形で手当に差を設けている企業の雇用契約の在り方に影響する可能性があります。
-- NHK NEWS WEB