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正社員との賃金格差 再雇用の事情も考慮 最高裁が初判断

定年後に再雇用された嘱託社員が、同じ仕事をしている正社員との間の賃金の格差は不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は仕事の内容だけでなく、再雇用だという事情も考慮の対象になるという初めての判断を示しました。そのうえで、今回のケースでは住宅手当や家族手当については格差があっても不合理ではないと指摘しました。

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