受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正案が衆議院本会議で審議入りし、加藤厚生労働大臣は「これまで努力義務だった受動喫煙対策を、法律上、新たに義務を設け、着実に進める」と述べ、法案の意義を強調しました。
健康増進法の改正案は、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙による健康被害を防ぐため、学校や病院、行政機関などは、屋外の喫煙場所以外、完全に禁煙にするとしています。
飲食店については、新たに営業を始める店や規模の大きな店では、喫煙スペース以外、禁煙にする一方、既存の個人や資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の店は、表示をすれば喫煙を可能にするとしています。
法案は8日の衆議院本会議で審議入りし、加藤厚生労働大臣は「これまで努力義務による自主的な対応に任せていた受動喫煙対策について、法律上、新たに義務を設け、段階的かつ着実に前に進める」と述べ、法案の意義を強調しました。
そのうえで加藤大臣は、飲食店の規模などによって対応が異なることについて「経営規模が小さい飲食店に直ちに喫煙専用室の設置を求めると事業の継続に影響を与えると考えられる。そのために一定の経過措置を講じたもので、不公平とは考えていない」と述べました。
-- NHK NEWS WEB