昭和41年に起きたいわゆる「袴田事件」で、東京高等裁判所は、死刑が確定し、その後釈放された袴田巌さんの再審・裁判のやり直しについて、弁護側が行ったDNA鑑定は信用できないとして、4年前の静岡地裁とは逆に、認めない決定を出しました。一方、地裁が認めた釈放については、年齢や健康状態などを踏まえ、取り消しませんでした。
昭和41年に今の静岡市清水区で会社役員の一家4人が殺害された事件では、従業員だった袴田巌さん(82)の死刑が確定しましたが、袴田さんは無実を訴え再審を申し立てました。
静岡地方裁判所は、4年前、犯人のものとされる衣類の血痕のDNA型が袴田さんと一致しなかったという弁護側の鑑定結果などをもとに、再審とともに釈放も認める異例の決定を出しました。
決定を不服として検察が抗告したため、東京高等裁判所でDNA鑑定が信用できるかどうかなどが改めて審理されました。11日の決定で東京高等裁判所の大島隆明裁判長は、静岡地裁の決定を取り消し、再審を認めない判断をしました。
決定では「地裁が認めたDNA鑑定の手法の科学的原理や有用性には深刻な疑問が存在している。血痕のDNA型が本人と一致しないという結果は信用できない」という判断を示しました。
そのうえで、地裁とは逆に、犯人のものとされる衣類は袴田さんのものだと考えて不合理な点はないという判断を示し、「確定した有罪判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」と結論づけました。
一方で、地裁が認めた釈放については、「本人の年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審についての決定が確定する前に取り消すのが相当とは言いがたい」として、取り消しませんでした。
弁護団は再審を取り消した決定を不服として最高裁判所に特別抗告する方針を明らかにしました。
-- NHK NEWS WEB