東京のタクシー会社の元運転手らが、未払い賃金の支払いを求める裁判を起こしたことを理由に雇い止めを受けたとして訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「憲法で保障された裁判を受ける権利を侵害された」として、一部の元運転手の雇い止めを無効とし、会社側に対し合わせておよそ4000万円の支払いを命じました。
東京・新宿区のタクシー会社「国際自動車」に勤めていた12人の元運転手は、未払い賃金の支払いを求める裁判を起こしましたが、その後、会社との契約が更新されず雇い止めを受けたということです。
このため、元運転手たちは、会社と当時の社長らに対し雇い止めの無効や慰謝料の支払いを求める訴えを新たに起こしていました。
14日の判決で、東京地方裁判所の春名茂裁判長は、会社が雇い止めをしたのは未払い賃金の支払いを求めて裁判を起こしたのが主な理由だと認めたうえで、75歳を超えるなどしていた5人を除く7人について、雇い止めは無効と判断し、未払い賃金の支払いを命じました。
そのうえで「元運転手らは憲法で保障された裁判を受ける権利を侵害された」と指摘し、12人全員への慰謝料も認め、会社側に対し合わせておよそ4000万円の支払いを命じました。
国際自動車は「判決の内容を確認したうえで適切な対応をとっていきたい」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB