食べたり身につけたりするだけで、短期間で痩せられるなどと根拠のない効果をうたい、ダイエット食品や美容下着など、合わせて7億円余りを売り上げていたとして、消費者庁は大阪の販売会社に対し、2200万円余りの課徴金を支払うよう命じました。
課徴金の支払いを命じられたのは、大阪市北区にある食品や雑貨などの販売会社、「ブレインハーツ」です。
消費者庁によりますと、この会社は、ダイエット用のサプリメントや下着、それに美容石けんなどと称した5つの商品について、食べたり身につけたりするだけで短期間で痩せられたり、洗うだけで顔のしみやしわが消えたりするとうたって販売していました。
ところが消費者庁が調べたところ、こうした効果の根拠は見つからず、会社側も根拠がないことを認めたということです。
さらに、この会社は、実在する女優などのうその体験談を自社のサイトに載せていて、これらの商品の売り上げは、ことし4月までのおよそ1年半で7億4000万円余りに上るということです。
このため消費者庁は、こうした表示を行わないよう命じるとともに、2200万円余りの課徴金を支払うよう命じました。
また、商品の一部は今でも別の業者を通じて販売されていて、消費者庁は過剰な広告を信じないよう呼びかけています。
ブレインハーツは「効果がないことは認識していたが、売り上げを伸ばすため大げさな表現を使った。返金などの対応は今後、検討したい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB