都市部の「生産緑地」と呼ばれる農地が一斉に宅地化されるのを防ぐため、所有者が農地としてほかの生産者や企業などに貸しやすくする法律が、20日の衆議院本会議で可決、成立しました。
都市部を中心に指定されている生産緑地は、所有者が相続税など税制上の優遇措置を受けられる代わりに、原則として30年間は宅地などへの転用ができません。
制度ができてから30年が過ぎる2022年に、一斉に土地が売却されると不動産市場への影響が懸念されることから「2022年問題」とも言われています。
このため成立した法律では、自治体の認定を受ければ、所有者が農地としてほかの生産者や企業などに貸しやすくします。
このほか、すでに成立した今年度の税制改正関連法で、生産緑地を貸した場合でも引き続き、税制上の優遇措置を受けられることになっています。
政府としては、これらの法整備によって、高齢化などで所有者が、みずから耕作を続けられない場合も、ほかの生産者に貸してもらうことで、都市部での農地を維持したい考えです。
-- NHK NEWS WEB