金融庁が、北朝鮮への不正な送金などへの関与が疑われている日本と北朝鮮の合弁企業10社について、国内の金融機関に対して、取り引きがないかどうかの報告を求める命令を出したことがわかりました。
関係者によりますと、金融庁は、日本と北朝鮮の合弁企業、合わせて10社について、国内の銀行や信用金庫、それに信用組合に対して、これらの企業が口座を開設していないかや、取り引きを行っていないかなどについて、報告を求める命令を今月半ばに出したということです。
これらの企業は、貿易業や製造業だということで、金融庁は、合弁企業による金融取り引きが、北朝鮮に対する国連の経済制裁の抜け穴になっていないかを確認するため、命令を出したとみられます。
取り引きがあった場合には、法律などに沿って詳しく確認し、金融機関のマネーロンダリング対策などに不十分な点が見つかれば、行政処分も検討することにしています。
日本は、海外の主要国と比べ、マネーロンダリングなどの対策が遅れていると指摘されていることから、金融庁は、取り組みの徹底を図っています。
-- NHK NEWS WEB