福井市でおととし、トラックから木材が落下し、対向車の男性が死亡した事故をめぐり、製材会社の社長が業務上過失致死の罪に問われた裁判で、福井地方裁判所は「荷物の積み方を検討し、指示すべきだった」として無罪の主張を退け、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
福井市の国道でおととし4月、製材会社のトラックから落下した木材が対向車線を走っていた乗用車のフロントガラスを直撃して43歳の男性が死亡し、製材会社の社長、林和真三被告(62)が積み荷をロープで固定するなどの対策を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われました。
これまでの裁判で、弁護側は「木材が落下したのはトラックの元運転手の急ブレーキが原因だった」などと無罪を主張したのに対して、検察は禁錮2年を求刑していました。
福井地方裁判所の渡邉史朗裁判長は「荷物の積み方が十分なものか検討し、指示すべきだった」と指摘し、無罪の主張を退けました。
そのうえで、「何の落ち度もない被害者を死亡させた過失は重い」として禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。社長の弁護士は「控訴するかどうか、本人と相談したい」としています。
この事故では、過失運転致死の罪に問われたトラックの元運転手に執行猶予のついた有罪判決が言い渡され、確定しています。
-- NHK NEWS WEB