暴力団幹部が殺人未遂の罪に問われた裁判をめぐり、審理に参加した裁判員に声をかけて脅したなどとして起訴された元暴力団員ら2人に対し、福岡地方裁判所は「裁判員制度の根幹を揺るがしかねない結果を引き起こした」として、執行猶予の付いた懲役1年と懲役9か月の判決を言い渡しました。
去年5月、福岡地方裁判所小倉支部で、特定危険指定暴力団、工藤会系の暴力団幹部が殺人未遂の罪に問われた裁判をめぐり、いずれも幹部の知り合いで、会社員の中村公一被告(41)と元暴力団員の楠本利美被告(41)は、閉廷後、裁判員に対し「あんたら裁判員やろ」と声をかけて脅したなどとして、裁判員法違反の罪で逮捕、起訴されました。
検察は、2人に懲役1年を求刑し、楠本被告の弁護士は「脅すつもりはなかった」と無罪を主張していました。
6日の判決で、福岡地方裁判所の中田幹人裁判長は「工藤会系幹部と親交がある被告らが話しかけた行為自体が強い恐怖感を与え、不安を感じた裁判員から辞退の申し出が相次ぎ、最終的には裁判員裁判の対象から除外された。裁判員制度の根幹を揺るがしかねない結果を引き起こした」と指摘し、中村被告に懲役1年、執行猶予3年、楠本被告に懲役9か月、執行猶予3年を言い渡しました。
裁判員法違反の罪で判決が言い渡されたのは、制度導入後、今回が初めてです。
判決について、小倉支部を管轄する福岡地方裁判所の永松健幹所長は「引き続き、裁判員らの安全確保に関する方策を実施し、安心して裁判員裁判にご参加いただけるよう万全を期したい」というコメントを出しました。
-- NHK NEWS WEB