遺伝子組み換え作物を原材料にした食品の表示の見直しの一環として、消費者庁は、混入率が5%以下の場合は表示はメーカーなどの任意としたうえで、「遺伝子組換え混入防止管理済み」といった表示例を示していますが、消費者団体は混入していないとの誤解を与えるとして見直しを求める意見書を提出しました。
消費者庁は現在、遺伝子組み換え作物の原材料表示を見直す作業を進めていて、この中で表示が義務づけられていない混入率が5%以下の食品について、表示はメーカーなどの任意としたうえで、「遺伝子組換え混入防止管理済み」や「遺伝子組換えの混入を防ぐため分別」といった8つの表示例を示しています。
これに対し、こうした表示をどう受け止めるかについて、消費者団体の「食のコミュニケーション円卓会議」が2000人余りを対象にアンケート調査したところ、「遺伝子組換え混入防止管理済み」という表示は、70%の人が遺伝子組み換え作物が入っていないと思うと答えたほか、「遺伝子組換えの混入を防ぐため分別」という表示も、半数以上の人が遺伝子組み換えの原料は入っていないと思うと答えたということです。
このため、団体は消費者庁に意見書を提出し、消費者に正しい情報が伝わるよう表示例の見直しを求めています。
-- NHK NEWS WEB