去年6月、北海道砂川市で家族5人が乗った車と衝突するなどして、4人を死亡、1人に大けがをさせた罪に問われた2人の被告に、札幌地方裁判所は「競うように高速で運転し、無関係に走ったとは考えられない」として、危険運転致死傷の罪の共謀が成立すると判断し、検察の求刑どおり、いずれも懲役23年の判決を言い渡しました。
北海道上砂川町の谷越隆司被告(28)と古味竜一被告(28)は去年6月、砂川市でそれぞれの車を猛スピードで運転したうえ、赤信号を無視して交差点に入り、歌志内市の会社員永桶弘一さんの(当時44)家族5人が乗った車と衝突するなどして、4人を死亡、1人に大けがをさせたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。裁判で2人の被告は、いずれも危険運転の行為を否認していました。
10日の判決で、札幌地方裁判所の田※ジリ克已裁判長は「2人は競うように高速で運転し、互いに1度は追い抜いている。相通じていたもので無関係に走ったとは考えられない」として、危険運転致死傷の罪の共謀が成立すると判断しました。
そのうえで、「2人とも酒を飲んだあと、100キロを超えるスピードで運転したうえ、後続の車を運転した古味被告は飲酒運転を隠そうと逃走した。2人とも反省が見られず刑事責任は重い」と指摘し、検察の求刑どおり、いずれも懲役23年を言い渡しました。
検察によりますと、別々の車を運転していた2人の被告について危険運転致死傷の罪の共謀が認められるのは異例だということです。
※尻の九が丸。
-- NHK NEWS WEB