「がんの再発を防ぐ」など、うその効能をうたって商品のサプリメントを買うよう電話で勧誘したとして、消費者庁は、東京の健康食品販売会社に3か月間の業務停止を命じるとともに、会社の実質的な経営者にも業務を禁止する初めての命令を出しました。
消費者庁によりますと、東京 池袋の健康食品販売会社「健楽園」は遅くとも去年10月以降、「がんの再発を防ぐ」とか「認知症に効果がある」などと効能をうたい、商品のサプリメントを1箱8万1000円で買うよう電話で勧誘したということです。
消費者庁は、こうした効能の根拠はなく特定商取引法に違反するとして、会社に対して28日から3か月間、電話勧誘や新たな契約などの業務を停止するよう命じるとともに、会社を実質的に経営する30代の男性に対しても、同じく3か月間、電話勧誘や新たな契約などの業務を禁止する命令を出しました。
去年12月に特定商取引法が改正され、企業だけでなく経営者などに対して業務禁止命令を出すことができるようになって以降、国が個人に対して業務禁止を命じるのは今回が初めてです。
処分を受けたことについて健楽園は「担当者が不在のためコメントすることができない」としています。
-- NHK NEWS WEB