お湯で溶かさなくても飲ませることができる、赤ちゃん用の「液体ミルク」について、これまで定めがなかったメーカーが守るべき衛生基準などが定められ、8日から国内での製造や販売ができるようになりました。
赤ちゃん用の液体ミルクは、常温で保存でき、お湯で溶かす手間がかからないことから海外では普及していますが、国内では製造する際の衛生基準がなく、大手メーカーによる製造・販売は行われていません。
このため厚生労働省は、容器は金属製や合成樹脂、それに紙パックなど保存性のあるものとし、殺菌方法は120度の温度で4分間加熱するなど、液体ミルクの衛生基準を定めた省令を改正し、8日に施行しました。
これによって、メーカーは今後、原材料の安全性について厚生労働省の承認を受けたうえで、衛生基準に従って液体ミルクを製造・販売することができるようになります。
また、消費者庁も液体ミルクについて乳児の発育などに適した「特別用途食品」と表示をするための成分量などの許可基準を定め、8日から申請を受けることになりました。
一方、メーカーなどで作る日本乳業協会によりますと、商品の開発などには時間がかかるため、販売までには少なくとも1年から2年程度かかる見通しだということです。
-- NHK NEWS WEB