東京・中野区の59歳の職員が12年間にわたって勤務時間外に飲食店で皿洗いなどをして働き、兼業を原則禁止とする地方公務員法に違反したとして、区はこの職員を停職80日の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは、東京・中野区の経営室に勤務している59歳の職員です。
中野区によりますと、この職員は平成16年から去年6月までの12年間にわたって人材紹介会社に登録し、勤務時間外に飲食店で皿洗いなどをして働き、報酬を得ていたということです。日曜日などの休日のほか、有給休暇を取るなどして働き、直近の5年間だけでもおよそ800万円の収入を得ていたということです。
去年9月、区に匿名の情報提供があり、本人に聞き取りをしたところ、「軽い気持ちで始めてしまった。反省している」などと認めたということです。
中野区は兼業を原則禁止する地方公務員法に違反したとして、10日付けで停職80日の懲戒処分としました。中野区の田中大輔区長は「改めて全職員に対し、服務規律の順守を徹底し、区民の皆さまの信頼を回復できるよう努めていきます」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB