17年前、北海道恵庭市で同僚の女性を殺害したとして懲役16年の判決が確定した46歳の受刑者の弁護団が、被害者の死因など判決で認定された証拠は信頼性が低いとして、2度目の再審=裁判のやり直しを札幌地方裁判所に申し立てました。
平成12年、北海道恵庭市で当時24歳の会社員の女性が遺体で見つかった事件では、女性の会社の同僚の大越美奈子受刑者(46)が首を絞めて殺害し、遺体に火をつけたとして殺人や死体損壊の罪で懲役16年の判決が確定しました。
一貫して無罪を主張し、平成24年に再審を申し立てましたが、去年6月、最高裁判所は再審を認めない決定をしました。
受刑者の弁護団は10日、2回目となる再審の申し立てを札幌地方裁判所に行い、無実を示す新たな証拠として法医学の専門家による意見書などを提出しました。
それによりますと、これまでの裁判で検察側から提出された女性の遺体に関する鑑定書を専門家に依頼して分析した結果、首を絞められた際にできる内出血などの所見の記載がなかった一方で、薬物による中毒死に多く見られるという肺に体液がたまる「肺水腫」の所見が記載されていたということです。
そのうえで、当時の鑑定では遺体の薬物検査を行っていないなどほかの死因を検討しておらず、死因が窒息死だと断定した鑑定書の信頼性は低いと主張しています。
-- NHK NEWS WEB