EU=ヨーロッパ連合は、EU域内にいる個人のデータを持ち出すことを原則、禁止する新たな規制について日本を例外的に持ち出し先として認める手続きを始めました。
EUは、ことし5月、企業などに個人データの保護を厳しく求める一般データ保護規則=GDPRの運用を始めました。
この規則では国籍を問わずEU域内にいる個人の氏名やメールアドレスなどのデータを域外に持ち出すことが原則、禁止され、違反すれば多額の制裁金が科されます。
個人データを日本で利用するためにはEUが定める特殊な手続きを企業ごとに行うか、日本のデータ保護がEUと同じ水準だという「十分性認定」の承認を得ることが必要となります。
EUのヨウロバー委員は5日、日本を承認する手続きを始めたことを明らかにし、年内にも完了するとの見通しを示しました。
そのうえで、「かつてないデータのやり取りが実現する」と述べ、意義を強調しました。
この「十分性認定」の承認を得たのはまだカナダやスイスなど11の国や地域にとどまり日本が認められれば個人データのやり取りが円滑になり、企業活動などが活発化することが期待されています。
ただ個人データの域外への持ち出しではなく日本企業が新たにデータを取得する場合には、厳しい保護のルールを順守しないと制裁金を科せられるおそれもあるため注意が必要です。
-- NHK NEWS WEB