太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が、新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は30日、「個人請求権は消滅していない」として、賠償を命じる判決を言い渡しました。日本企業に賠償を命じる判決が確定したのは初めてで、日本政府が徴用をめぐる問題は「完全かつ最終的に解決済みだ」としているだけに、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。
この裁判は、太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張するイ・チュンシク(李春植)さんなど、韓国人4人が新日鉄住金に対して損害賠償を求め、2005年に韓国の裁判所に訴えたものです。
ソウルの最高裁判所は、30日午後2時から判決の言い渡しを行い、「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配と直結した、日本企業の反人道的な不法行為を前提としており、個人請求権は消滅していない」として、原告の主張を認めました。
そのうえで、新日鉄住金の上告を棄却し、1人当たり1億ウォン(日本円で約1000万円)の支払いを命じました。
日本企業に賠償を命じる判決が確定するのは、これが初めてです。
徴用をめぐる問題について、日本政府は、1965年の国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定によって「完全かつ最終的に解決済みだ」としており、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。
-- NHK NEWS WEB