全国展開している居酒屋チェーン、「はなの舞」と「さかなや道場」の一部の店舗で、水揚げされた魚がその日のうちに届く仕組みをポスターで紹介しながら、実際は当日水揚げされた魚を提供していなかったとして、消費者庁は運営会社に再発防止などを命じる行政処分を行いました。
消費者庁によりますと、ポスターに不当な表示があったのは、東京・墨田区にある「チムニー」という会社が全国展開している「はなの舞」と「さかなや道場」の合わせて23の店舗です。
これらの店舗では、おととし8月から去年12月にかけて、水揚げされた魚をその日のうちに店に届ける仕組みをポスターで紹介していました。
しかし、消費者庁によりますと、これらの店舗で提供される魚は、運営会社の物流センターを経由して届くことから、実際には水揚げされた当日には提供されていなかったということです。
このため、消費者庁は、ポスターの表示が消費者に誤解を与えるとして、景品表示法に基づき、再発防止などを命じる行政処分を行いました。
運営会社は消費者庁の調査に対し、おととし以降、店舗が増えたことにより、流通経路を変更したものの、広告の担当者がそれを認識せず、ポスターを掲載してしまったと説明しているということです。
「はなの舞」と「さかなや道場」の運営会社「チムニー」は「命令を受けたことを真摯(しんし)に受け止めて管理体制を強化し、再発防止に努めてまいります」と話しています。
-- NHK NEWS WEB