岸田外務大臣とアメリカのケネディ駐日大使は、アメリカ側に優先的に裁判権が認められている軍属について、範囲を事実上縮小した日米地位協定を補足する協定に署名しました。
沖縄県で、当時20歳の女性が殺害され、アメリカ軍の軍属の男が殺人などの罪で起訴された事件を受けて、岸田外務大臣とアメリカのケネディ駐日大使は16日、外務省の飯倉公館で、日米地位協定を補足する協定に署名しました。
協定では、アメリカ側に優先的に裁判権が認められている軍属の範囲を明確にすることを定めていて、具体的には、アメリカ軍の船舶などを運航するために雇われた民間人や、アメリカ軍に福利厚生のサービスを提供する赤十字などの機関に勤める人など、8つの種別に限定するとしています。
さらに、アメリカ軍と契約関係にある企業の従業員は、アメリカ軍の任務に不可欠で、高度な技能や知識があるなどとした、適格性の基準も定めるなど、軍属の範囲を事実上縮小しました。
署名式で岸田大臣は「協定を着実に実施することで、在日アメリカ軍の軍属に対する管理監督が一層強化され、事件事故の再発防止につながることを期待する」と述べました。
この協定は16日、発効しました。
-- NHK NEWS WEB